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【墜落制止用器具(安全帯)】の規格変更
ご存知の方も多いかもしれませんが、安全帯の規格が変わり高所作業ではフルハーネス型墜落制止用器具の使用が義務化されました。 現場の方の声
「現在使われている墜落制止用器具は新規格に適合したものですか?」

「今使っている安全帯がまだ使えるのになんで買い替えなきゃいけないの?」

「旧規格品と新規格品ってどうやって見分けるの?」
1、法令が変わって買い換えないといけない
建設現場で多く使用されていた胴ベルト型安全帯は墜落した時に身体にかかる負担が大きく、内臓損傷や胸部圧迫の危険性が指摘され続けてきました。 また、国際規格ではフルハーネス型のみが採用されていたことから、厚生労働省が安全帯の規制のあり方について検討し、名称が「安全帯」から「墜落制止用器具」に変更され、次のように適用範囲や性能要件の見直しが行われました。[主な改正内容]
- 作業床の高さが6.75m(建設業では5m)を超えるところではフルハーネス型墜落制止用器具の使用を義務付ける。
- 柱上作業、高さ2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところではフルハーネス型墜落制止用器具の使用を義務付ける。 ※ただし、フルハーネス型の着用者が地面に到達するおそれのある高さ6.75m以下(建設業では5m以下)は胴ベルト型を使用することができる。
- U字吊り(胴ベルト型)は墜落制止用器具から除外する。


①いつから
2019年2月に法令が改正され猶予期間をもって施行されました。 新規格品への移行期間は2022年1月1日までとなっており、1月2日からは関係法令が完全施行されます。
特別教育を未受講のまま作業をすると法令違反になり、「50万円以下の罰金(安衛法120条)」が科せられたり、「労災保険の支給制限や賠償額が減額(過失相殺)」されたりと、さまざまな不利な制限がかけられるので絶対にやめましょう。
特別教育は講師資格の有資格者がいれば会社や事業所独自で行うことができ、各協会の講習以外にインターネットを利用してWeb上で行うオンライン講習も開催されているのでフルハーネス型墜落制止用器具を使用する場合は必ず受講してください。
※事業者はフルハーネス型墜落制止用器具を使用する作業に従事する労働者に対して特別教育を行うことが義務付けられており、修了していない労働者を当該業務に就かせると罰せられます。
2、新規格品と旧規格品の違い、見分け方
現在は旧規格の安全帯の製造はされていませんが、新規格品に紛れて販売されているのが現状です。 せっかく購入した墜落制止用器具が旧規格品で使えなかったということが無いようにしなければいけません。 パッと見ただけで新旧のどちらかを判断するのは難しいので、ここでは見分けるポイントをご紹介します。①安全帯、墜落制止用器具の違い
旧規格品と新規格品を見分けるポイントは2つあり「製造年」と「タグ表示」です。 まず「製造年」ですが、旧規格品は2019年8月1日で製造が終了したので、それ以降に製造されたものに関してはすべて新規格品と考えて間違いありません。 次に「タグ表示」については、厚生労働省発表の「墜落制止用器具の規格」の表示(第九条)で次のように明記されています。(第九条) 1、墜落制止用器具は、見やすい箇所に当該墜落制止用器具の種類、製造者名及び製造年月が表示されているものでなければならない。 2、ショックアブソーバは、見やすい箇所に、当該ショックアブソーバの種別、当該ショックアブソーバを使用する場合に前条第三項の表に定める基準を満たす自由落下距離のうち最大のもの、使用可能な着用者の体重と装備品の質量の合計の最大値、標準的な使用条件の下で使用した場合の落下距離が表示されているものでなければならない。 |
②新規格・旧規格品の見分け方
中でも一番大きな違いは「適合表示」です。 実物を見てみるとわかりやすく、新規格品のタグには“「墜落制止用器具の規格」適合品”という表記がありますが、旧規格品は“「安全帯の規格」適合品”になっているので間違えないように注意しましょう。
<新規格品>
<旧規格品>
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