【墜落制止用器具(安全帯)】の規格変更・見分け方

【墜落制止用器具(安全帯)】の規格変更

ご存知の方も多いかもしれませんが、安全帯の規格が変わり高所作業ではフルハーネス型墜落制止用器具の使用が義務化されました。 現場の方の声
現場責任者
「現在使われている墜落制止用器具は新規格に適合したものですか?」
現場の声
「今使っている安全帯がまだ使えるのになんで買い替えなきゃいけないの?」
現場の声
「旧規格品と新規格品ってどうやって見分けるの?」
  このような疑問を持たれている方も多く、まだまだ新規格品へ完全移行ができていないのが現状です。 墜落制止器具は注文後組み立ててから発送されることも多く時間がかかる場合もあります。 移行期間の終了が迫っていることから、早めに手を打つことをオススメします。 ここでは、「なぜ墜落制止用器具を買い替えなければいけないのか」「旧規格品と新規格品の見分け方」の2点について詳しく説明していくので、ぜひ買い替えるときの参考にしてください。  

1、法令が変わって買い換えないといけない

建設現場で多く使用されていた胴ベルト型安全帯は墜落した時に身体にかかる負担が大きく、内臓損傷や胸部圧迫の危険性が指摘され続けてきました。 また、国際規格ではフルハーネス型のみが採用されていたことから、厚生労働省が安全帯の規制のあり方について検討し、名称が「安全帯」から「墜落制止用器具」に変更され、次のように適用範囲や性能要件の見直しが行われました。
[主な改正内容]
  • 作業床の高さが6.75m(建設業では5m)を超えるところではフルハーネス型墜落制止用器具の使用を義務付ける。
  • 柱上作業、高さ2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところではフルハーネス型墜落制止用器具の使用を義務付ける。 ※ただし、フルハーネス型の着用者が地面に到達するおそれのある高さ6.75m以下(建設業では5m以下)は胴ベルト型を使用することができる。
  • U字吊り(胴ベルト型)は墜落制止用器具から除外する。
  ②には墜落を制止する機能がないことから、法律改正後は①と③のみが「墜落制止用器具」として認められることになります。 ※「墜落制止用器具」には、従来の安全帯に含まれていたワークポジショニング用器具であるU字つり用胴ベルトは含まれません。     このように法令が改正されたことで胴ベルト型やU字吊り型は扱いが変わり、今まで使用していた安全帯はすべて旧規格品扱いになり、使用が制限されています。 フルハーネス型が義務化されたことで、今まで胴ベルト型を使用していた方もフルハーネス型に買い替えなければならなくなりました。 ※現在使用している墜落制止用器具(安全帯)がフルハーネス型であっても旧規格品の場合は2022年1月1日までしか使用できません。  

いつから

2019年2月に法令が改正され猶予期間をもって施行されました。 新規格品への移行期間は2022年1月1日までとなっており、1月2日からは関係法令が完全施行されます。 ※2022年1月2日以降は旧規格品の使用は禁じられます。

新規格への切り替えのためのご購入はコチラでどうぞ

  補助金(建設業労働災害防止協会) 旧規格品からの買い替えが必要だとわかっていても、フルハーネス型墜落制止用器具は値段が高いので簡単にいくつも購入できるもではありません。 そこで利用したいのが「補助金」制度です。旧規格品からの買い替えを対象にして、国が予算をつけたので利用しない手はありません。 補助金は1セットあたり上限12,500円、同一申請者あたり上限625,000円が交付されます。 この補助金制度には注意点として『補助金申請をして交付決定前に購入したものは対象にならない』というポイントがあり、すでに購入したものに対しては補助金が交付されません。知らずに購入して申請できなかったという人がたくさんいらっしゃいます。 また、申請は誰でもできるものではなく、基本的には登録支援小売業者に依頼して手続きを行います。申請には補助金交付申請書やさまざまな確認資料が必要になるので事前に確認しておくとよいでしょう。     安全衛生特別教育 フルハーネス型墜落制止用器具は購入すれば誰でも使用できるものではありません。 正しい知識と正しい使い方を知るために「フルハーネス型墜落制止用器具取扱作業」という安全衛生特別教育を受講する必要があります
特別教育を未受講のまま作業をすると法令違反になり、「50万円以下の罰金(安衛法120条)」が科せられたり、「労災保険の支給制限や賠償額が減額(過失相殺)」されたりと、さまざまな不利な制限がかけられるので絶対にやめましょう。
特別教育は講師資格の有資格者がいれば会社や事業所独自で行うことができ、各協会の講習以外にインターネットを利用してWeb上で行うオンライン講習も開催されているのでフルハーネス型墜落制止用器具を使用する場合は必ず受講してください。 ※事業者はフルハーネス型墜落制止用器具を使用する作業に従事する労働者に対して特別教育を行うことが義務付けられており、修了していない労働者を当該業務に就かせると罰せられます。  

2、新規格品と旧規格品の違い、見分け方

現在は旧規格の安全帯の製造はされていませんが、新規格品に紛れて販売されているのが現状です。 せっかく購入した墜落制止用器具が旧規格品で使えなかったということが無いようにしなければいけません。 パッと見ただけで新旧のどちらかを判断するのは難しいので、ここでは見分けるポイントをご紹介します。  

①安全帯、墜落制止用器具の違い

旧規格品と新規格品を見分けるポイントは2つあり「製造年」「タグ表示」です。 まず「製造年」ですが、旧規格品は2019年8月1日で製造が終了したので、それ以降に製造されたものに関してはすべて新規格品と考えて間違いありません。 次に「タグ表示」については、厚生労働省発表の「墜落制止用器具の規格」の表示(第九条)で次のように明記されています。
(第九条) 1、墜落制止用器具は、見やすい箇所に当該墜落制止用器具の種類、製造者名及び製造年月が表示されているものでなければならない。 2、ショックアブソーバは、見やすい箇所に、当該ショックアブソーバの種別、当該ショックアブソーバを使用する場合に前条第三項の表に定める基準を満たす自由落下距離のうち最大のもの、使用可能な着用者の体重と装備品の質量の合計の最大値、標準的な使用条件の下で使用した場合の落下距離が表示されているものでなければならない。
このことから新規格の墜落制止用器具には旧規格品では記載が定められていなかった内容がタグに表示されるようになりました。  

②新規格・旧規格品の見分け方

中でも一番大きな違いは「適合表示」です。 実物を見てみるとわかりやすく、新規格品のタグには「墜落制止用器具の規格」適合品という表記がありますが、旧規格品は「安全帯の規格」適合品になっているので間違えないように注意しましょう。

<新規格品>

 

<旧規格品>

この他にも臀部のベルトの有無など細かいところで判断することも可能ですが、製品が梱包された状態では判断できないので、ここで紹介した2点を抑えておけば間違えることはありません。
新規格の墜落制止用器具(安全帯)はここから購入することができます!
>>新規格の墜落制止用器具(安全帯)一覧 を見る
 

(まとめ)

安全帯の規格が改定され旧規格品は2022年1月1日までしか使用できなくなりました。新規格の墜落制止用器具に買い替えるときは補助金制度を利用してお得に購入しましょう。 また、購入する際は新旧品を見分けるポイントを抑え、間違えて旧規格品を購入しないように注意してください。
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